Microsoft® Windows Vista™ならびにMicrosoft® Windows 7™でファイナルファンタジーXIをお楽しみいただくために(2009/10/15)
Windows Vista/Windows 7でファイナルファンタジーXIをプレイするためには以下のものが必要となります。
- Windows Vista/Windows 7対応の「プレイオンラインビューアー」(ダウンロード用ソフトウェア)
※このページ最下部よりソフトウェアをダウンロードできます。
- Windows版「ファイナルファンタジーXI」の各ディスク
※拡張コンテンツをお楽しみいただく場合は、対応した拡張データのインストールが必要となります。
ダウンロードする前に
- ダウンロードできるソフトウェアはMicrosoft® Windows Vista™ならびにMicrosoft® Windows 7™対応の「プレイオンラインビューアー」のみです。「ファイナルファンタジーXI」は含まれません。
- ダウンロードしたソフトウェアをダウンロードして利用するにはソフトウェア使用許諾契約に同意する必要があります。
- お使いのWindows PCのスペックが「ファイナルファンタジーXI」の必要とするシステム環境の水準に達していることを以下よりご確認ください。
使用許諾契約書
「プレイオンラインビューアー及びテトラマスターソフトウェア使用許諾契約書」
はじめに
本契約は、「プレイオンラインビューアー及びテトラマスターソフトウェア使用許諾契約書」の使用を許諾するための条件を記載したものです。以下に記載する条件に同意の上、本ソフトウェアのインストールを開始し、その際にウィンドウ上にある「はい」を選択して、手順に従いインストールを完了してください。もし同意されない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、同ウィンドウ上の「いいえ」を選択して、インストール作業を中止してください。なお、未成年の方は、本契約に対して親権者等の法定代理人の同意を得た上で作業を行なってください。
第1条 定義
- 「当社」とは、株式会社スクウェア・エニックスを言います。
- 「ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用するお客様を言います。
- 「本コンテンツ」とは、プレイオンラインビューアー及びテトラマスターソフトウェアを言います。
- 「本ソフトウェア」とは、プレイオンラインビューアー及びテトラマスターソフトウェアを言います。
- 「本サーバー」とは、本コンテンツの利用のために提供される当社のサーバーソフトウェアを言います。
- 「本契約」とは、このプレイオンラインビューアー及びテトラマスターソフトウェア使用許諾契約を言います。
- 「本マニュアル等」とは、本コンテンツ、本ソフトウェア及び本サーバーに関するマニュアル等の一切の印刷物及び電子データを言います。
- 「本ソフトウェア等」とは、本ソフトウェア、本サーバー及び本マニュアル等の総称を言います。
- 「他者」とは、国内外を問わず、当該ユーザー及び当社以外の第三者(他のユーザーを含む)を言います。
第2条 ソフトウェア使用許諾
- 当社は、ユーザーが本契約を承諾し、本契約に定める条項を遵守することを条件として、本ソフトウェア等を日本国内において使用することをユーザーに許諾するものとします。
- 本ソフトウェア等に係る著作権その他一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
- 本契約が終了した場合、ユーザーは責任を持って、速やかに本ソフトウェアをハードウェアからアンインストールするものとします。
- 当社は、ユーザーのハードウェア一台に限り、本ソフトウェアの複製及び使用を許諾するものとします。
第3条 契約の有効期間
- 本契約の有効期間は、ユーザーが本契約に同意し、本ソフトウェアのインストールを行なった時点から、本契約が解除されるまでとします。
- ユーザーが、本契約その他本コンテンツ及び本ソフトウェア等の利用にあたり当社が定める規約のいずれかの条項に違反した場合又は当社の著作権その他一切の知的所有権を侵害した場合には、当社は、何らの通知を要することなく、本契約を解除できるものとします。
- 理由の如何に関わらず、本契約が終了したときは、以後ユーザーは、本ソフトウェア等を使用することができないものとします。
第4条 ソフトウェアの修正
更新したソフトウェア又はそれらに関する情報をユーザーに提供することの要否、提供の時期等については、当社が決定するものとします。また、修正・更新したソフトウェアにも、本契約が適用されるものとします。
第5条 禁止事項
- ユーザーは、以下に定める行為を行なうことができません。
(1)第2条の許諾の範囲を越える本ソフトウェアの複製又はその複製物の使用。
(2)本ソフトウェア等の改変、結合、リバースエンジニアリング、解析等の行為。
(3)本ソフトウェア等の譲渡、貸与、再使用許諾等の行為、その他他者に使用させる一切の行為。
- ユーザーが第1項に違反して、本ソフトウェアを改変し又は他のソフトウェア等と結合した場合、その結果についての権利は当然当社に帰属(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます)し、ユーザーは当該権利について、他者に対し、譲渡、貸与、使用許諾等をしてはならないものとします。
第6条 権利侵害への対応
ユーザーは、他者が本ソフトウェア等に関する著作権その他一切の知的所有権を侵害している、あるいは侵害する恐れがあることを発見したときは、当社がそれらの侵害を排除できるよう、当社に対してこれを通知し、当社に協力するものとします。
第7条 免責事項
- 本ソフトウェアに購入以前からの瑕疵があり、それによって本ソフトウェアを使用することができない場合、当社の責任は、購入の日から3ヶ月が到来する日までの間に限り、当社の選択により、本ソフトウェアが含まれる媒体の交換又は本ソフトウェアをユーザーが実際に購入した金額の返金のいずれかに限定されます。
- 何らかの事由により、当社がユーザーに対して過失によって責任を負う場合、当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアに対してユーザーが実際に支払った金額を超えては責任を負いません。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第8条 その他
本契約には日本国法令が適用されるものとし、本契約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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